加齢黄斑変性症による視覚障害でも、身体障害者手帳交付の対象となる場合があります。
交付されると各自治体によるさまざまな福祉支援が得られ、日常生活のサポートが得られますが、その内容は各自治体や障害の程度によって異なります。
身体障害者手帳申請の手続き
- 申請の窓口はお住いの自治体(市区町村)の福祉の窓口になります。手続きは以下のように進みます。
- 市区町村の福祉の窓口にある「身体障害者診断書・意見書」と「身体障害者手帳交付等申請(届出)書」の用紙をもらいます。
- 「身体障害者診断書・意見書」を病院の先生に書いてもらいます。ただしこの病院の先生とは、法律に基づいた都道府県の指定医師です。わからなければかかりつけの眼科医か、各市区町村の窓口に訊いてください。なお病院で書類作成代として5000円くらいかかることがあります。
- 2の「身体障害者診断書・意見書」と「身体障害者手帳交付等申請(届出)書」、の印鑑、写真をそろえて市区町村の福祉の窓口に申請します。
- 1~2か月後に通知書が郵送されます。
身体障害者手帳での視覚障害の等級
専門医が正式に判定しますが、次のようなおおよその目安があります。
等級 |
目安 |
---|---|
1等 |
両眼の視力の和が0.01以下 |
2等 |
両眼の視力の和が0.02以上0.04以下 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ視野の損失率が95%以上 |
3等 |
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ視野の損失率が90%以上 |
4等 |
両眼の視力の和が0.09以上0.12以下 両眼の視野がそれぞれ10度以内 |
5等 |
両眼の視力の和が0.13以上0.2以下 両眼による視野の2分の1以上が欠けている |
6等 |
一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下で、両眼の視力の和が0.2を超える |
(注)視力については万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については矯正視力について測ったものをいいます。
身体障害者手帳で受けられるサービス
身体障害者手帳がが交付されると受けられるサービスは、各市区長村によって異なりますが、おおむね次のようなことです。
- 医療費や税金の軽減
- 公共料金の減免や交通機関の割引
- 外出時の支援者派遣サービスなど生活支援
- 遮光眼鏡や拡大読書器など補助具の助成
詳細について各市区町村の福祉の窓口にお問い合わせください。
障害年金とは別制度
身体障害者手帳のほかに障害年金というのもありますが、制度は別々です。
障害年金は障害を負った人に適用される年金で、
- 国民年金・厚生年金に加入している人
- 過去に国民年金・厚生年金に加入していた60歳以上65歳未満の人
- 初診時に20歳未満の人(年金とは関係ない)
が条件です。
※ルテインと加齢黄斑変性症の関係
加齢黄斑変性症の有名な対策はルテインを摂るですが、
ルテインが加齢黄斑変性の防止に効果があるかどうかは分かっていません。
でも、そんなの待ってられないですよね。
早め、早めに手を打ちたい方はここから手に入ります。