加齢黄斑変性症の治療には高額な費用がかかるものが少なくありません。保険が適用されるとはいえ1~3割の自己負担金は、患者のほとんどを占める高齢者にとってかなりの経済的負担です。
このような高額な医療費に対しては、「高額療養費制度」といって負担を軽減する公的なシステムがあります。どういったものか簡単にご説明します。
高額療養費制度とは?
医療機関を受診した際に支払わねばならない医療費が、ある一定の金額を超えている場合に適用されるシステムで、基準となる金額(=限度額)は年齢や収入に応じて異なります。年齢が高いほど、収入が低いほど限度額は低くなりますから自己負担額は少なくてすみます。
一人一人に適用されますが、家族分でまとめたり、複数の病院分を合算できる場合もあります。
高額療養費制度の窓口は保険証の種類によって異なる
高額療養費制度については、ご自分が所属している健康保険によって異なります。共済組合や国民健康保険、船員保険といった公的な医療保険の事業所が窓口です。保険証の下の方に記載されている「保険者名称」や「保険者所在地」が高額療養費制度の問い合わせ先です。
病院の受付に申請するものではありませんのでご注意ください。
■健康保険
- 被保険者:主に民間企業に勤めているかたが対象
- 保険者:健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)の管轄
- 申請・問い合わせ先:各健康保険組合担当窓口、協会の各都道府県支部
■共済組合
- 被保険者:主に公務員や私立学校の先生などが対象
- 保険者:共済組合の管轄
- 申請・問い合わせ先:各共済組合担当窓口
■船員保険
- 被保険者:主に船舶の船員が対象
- 保険者:全国健康保険協会(協会けんぽ)の管轄
- 申請・問い合わせ先:船員保険部
■国民健康保険
- 被保険者:主に自営業や無職など他の医療保険に入っていないかたすべてが対象
- 保険者:各市区町村、各種国民健康保険組合の管轄
- 申請・問い合わせ先:各市区町村、各種国民健康保険組合
■後期高齢者医療制度
- 被保険者:75歳以上の高齢者が対象
- 保険者:都道府県後期高齢者医療広域連合の管轄
- 申請・問い合わせ先:都道府県後期高齢者医療広域連合の窓口
払い戻しのやり方
高額療養費制度は自己負担金が少なくなるシステムですが、70歳以上か以下かでやり方は少し異なります。
70歳以上は支払ってから払い戻される
70歳以上のかたは、つぎのようなやり方で自己負担金が減額されます。
- 病院でいったんお金を払います。
- 保険証に記載されている「保険者」(保険証を管轄するところ)に対し「高額療養費支給申請書」「領収書」「お金を振り込んでもらうための口座番号の控え」「保険証」を申請します
- 書類審査後、申請された口座にお金が払い戻されます。
70歳以下は「限度額適用認定証」が必要
70歳以下のかたは事前に「限度額適用認定証」を交付してもらう必要があります。
その場合、
- 保険証に記載されている「保険者」当てに「限度額適用認定証」の申請を行います
- 所得や年齢に応じて審査された結果、限度額が決まり、「限度額適用認定証」が交付されます。
- 病院で限度額適用認定証と保険証とを提示して低額された負担金を支払います。
いずれの申請もネットや郵便でできます。ただし認定やお金の払い戻しにはいくらか時間がかかります。一カ月くらいは見込んでおいてください。
限度額認定証は1年しか有効期間がありません。継続する場合は失効する前に再度手続きが必要です。加入している保険の窓口にお問い合わせください。
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